❚ 障害年金について |
精神疾患の場合は就業不能状態が長期化する傾向があり、傷病手当金の支給は最大で1年6ヶ月間となっておりますので、それ以降の収入が途絶えてしまいます。そこで、傷病手当金の受給期間満了後は「障害年金」という公的年金制度を利用することができます。
障害年金制度の概要
障害年金は初診日から1年6ヶ月後時点のご病状が一定の障害状態に該当する場合に支給される公的年金です。原則として20歳~64歳が対象の制度です。
簡単に図で表現しますと次のとおりです。

幣事務所で傷病手当金の申請代行サービスを受けた方を対象に、引き続き障害年金に切り替えるためのご相談・申請代行も全国対応でお受けしております。両制度を熟知した専門社労士により、最適なご提案をさせていただきます。
障害年金について詳しくお知りになりたい方は、幣事務所が運営しております大阪障害年金支援センターのホームページにてご確認ください。
※傷病手当金と障害年金は受給要件が異なりますので、傷病手当金が受給できたとしても、障害年金が受給できないこともございます。